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配当金に対しての税金は?
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配当金に対しての税金は?

配当金に対しての税金は?
個人の配当金に対する税率は、平成26年1月1日以降、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。
配当金の支払い時には、源泉徴収され、納税が完了いたします。
※ 配当金は、確定申告を行えば、総合課税(配当控除の適用あり)と申告分離課税(株式等の譲渡損失との損益通算)が選択できます。
※ 個人の大口株主(発行済株式総数の3%以上を所有している株主)が支払いを受ける配当金の税率については、所得税20%を源泉徴収のうえ、総合課税として確定申告が必要となります。
住民税は総合課税です。
※ 特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」を選択いただいている場合、特定口座内で上場株式等の配当金や利金、分配金をお受取りいただくことにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)にてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
また、平成28年より債券・公社債投信の税制が申告分離課税に変更され、上場株式との損益通算や、譲渡損失に関する3年間の繰越控除が可能になりました。
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。

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